贈与税 パート4 最終回

贈与税についてするどく切り込むシリーズパート4。
自由に選択できる贈与税の課税方式は次の2つ。

暦年課税
VS 相続時清算課税
今回はどちらが得になるのか検証してみましょう。
まず祖父母から贈与を受けた場合は暦年課税しか選択できません。というわけで悩み無用
贈与額が500万円以内の場合は、今回の新非課税枠のおかげで税負担はどちらでもゼロ。これまた悩み無用です。
「それでは親から500万円を超える贈与を受けた場合のみ悩むんですね?」
その通り!
しかしまだ悩み無用の人がいます。
それは親がお金持ちで無い人です。
「なーにー!バカにすんじゃねーぞ!」
相続時清算課税とは贈与税の支払いを親の死亡(相続時)まで引き伸ばす方式です。
なので親の財産に相続税が掛からない場合は引き伸ばした贈与税の支払いもないことになるのです。
そして余程のお金持ちでないと相続税は掛かりません。
「だからバカにすんなって!」
相続税が掛かるのがどれぐらいのお金持ちなのかというと、相続税の非課税枠は、
5000万円+相続人の数×1000万円
例えば法廷相続人(配偶者・子・父母・兄弟姉妹)が5人いる場合
5000万円+5人×1000万円=1億円!
1億円以上の財産が無い限り悩み無用
ちなみに今まで相続税が課税された比率は全体の4~5%程度。
というわけで親から贈与を受ける場合、ほとんどの人は相続時清算課税を選べば良いのです。
「悩まねーーー(涙)。」
4回に渡ってお送りしました今回の「贈与税」について。
結局全体の95%は悩み無用だったのです。
ただし500万円の非課税枠については2010/12/31まで。
賢く活用して景気対策に貢献しましょう。

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贈与税 パート4 最終回

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