消費税5%で家を建てるには

2014年4月に8%、2015年10月に10%と二段階で引き上げられます。

「なんだと!うちは2000万の予算だから5%でも100万、8%だと160万!160万-100万=60万といえば王将の餃子が一人前200円であるからして3000人前!うーんこの差はデカイじゃんか!」

原則として、住宅購入時にかかる消費税というのは、物件の引渡し時点で課されることになっています。現行の5%の消費税で住宅を手に入れるためには2014年4月までに引渡しを受ける必要があるというわけなのです。


「なるほど。2014年4月までに引渡しを受けるんだな。じゃあ工事のスタートは?」

工事の期間は物件によってバラつきがありますので・・・・・

「ヌガー!!!!!」

今回の法案には2014年4月1日以降に物件を引き渡した場合でも、2013年10月1日前に契約したものには旧税率を適用するとの経過措置が用意されています。
というわけで2013年10月1日までに工事契約を済ませれば消費税5%で安心して家を手に入れることができるのです!

「心の友よ!」

2013年10月1日までに工事請負契約を済ませれば消費税5%が適用されます。
ただし注文住宅の場合には設計期間(最低6ヶ月程度)が必要となりますので、できるだけ余裕をもってご相談下さい。

参考:わくわくするけんちく→いえができるまで

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贈与税 パート4 最終回

贈与税についてするどく切り込むシリーズパート4。
自由に選択できる贈与税の課税方式は次の2つ。

暦年課税
VS 相続時清算課税
今回はどちらが得になるのか検証してみましょう。
まず祖父母から贈与を受けた場合は暦年課税しか選択できません。というわけで悩み無用
贈与額が500万円以内の場合は、今回の新非課税枠のおかげで税負担はどちらでもゼロ。これまた悩み無用です。
「それでは親から500万円を超える贈与を受けた場合のみ悩むんですね?」
その通り!
しかしまだ悩み無用の人がいます。
それは親がお金持ちで無い人です。
「なーにー!バカにすんじゃねーぞ!」
相続時清算課税とは贈与税の支払いを親の死亡(相続時)まで引き伸ばす方式です。
なので親の財産に相続税が掛からない場合は引き伸ばした贈与税の支払いもないことになるのです。
そして余程のお金持ちでないと相続税は掛かりません。
「だからバカにすんなって!」
相続税が掛かるのがどれぐらいのお金持ちなのかというと、相続税の非課税枠は、
5000万円+相続人の数×1000万円
例えば法廷相続人(配偶者・子・父母・兄弟姉妹)が5人いる場合
5000万円+5人×1000万円=1億円!
1億円以上の財産が無い限り悩み無用
ちなみに今まで相続税が課税された比率は全体の4~5%程度。
というわけで親から贈与を受ける場合、ほとんどの人は相続時清算課税を選べば良いのです。
「悩まねーーー(涙)。」
4回に渡ってお送りしました今回の「贈与税」について。
結局全体の95%は悩み無用だったのです。
ただし500万円の非課税枠については2010/12/31まで。
賢く活用して景気対策に貢献しましょう。

贈与税 パート1
贈与税 パート2
贈与税 パート3
贈与税 パート4 最終回

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贈与税 パート3

景気対策の一環として設けられた贈与税の非課税枠がこちら。
「住宅取得資金のために貰ったお金については2010年末までに限り500万円まで贈与税をゼロとする。」というもの。
まず、贈与税には「暦年課税」と「相続時清算課税」の2つの方式があります。
暦年課税方式(祖父母or親からの贈与)
祖父母もしくは親から贈与されたお金のうち年間110万円まで贈与税がかかりません。
この110万円と新たに創設された500万円の非課税枠と合わせて年間610万円まで贈与税ゼロとなります。
相続時清算課税方式(親からの贈与のみ)
親が生きている間に贈与されたお金のうち3500万円まで(09末まで限定)贈与税がかかりません。ただしこの贈与分は親の死亡時に相続財産に加えられ相続税の対象となります。
この3500万円と新たに創設された500万円の非課税枠と合わせて親からの贈与については4000万円まで贈与税ゼロとなります。
この2つの方式から選択することができます。
「ややこしやー。どっちを選べばいいんだかなぁ。」
では次回はこの疑問にビシーーっとお答えします。

贈与税 パート1
贈与税 パート2
贈与税 パート3
贈与税 パート4 最終回

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贈与税 パート2

リーマンショックに端を発した100年に一度と言われる未曾有の不景気。年がら年中不景気のヒグチにはピンときません。誰がやねん。
というわけで今回は、2009年度補正予算枠に追加景気対策として盛り込まれた贈与税の非課税枠についてです。
「親や祖父母からもらったお金、年間500万円まで贈与税ゼロにしようじゃないの。だからみんな!もっと家、建てようぜ!」(麻生太郎)
というもの。
直系親族からの贈与で住宅取得資金に限るので、
住宅の取得以外(ヘリコプター免許の取得)に使ったり、赤の他人(あしながおじさん等)に貰ったお金はダメです。
期間は2009年1月1日から2010年12月31日までの2年間限定です。
「だから早く家、建てようぜ!」(麻生太郎)
次回はもっと詳しく

贈与税 パート1
贈与税 パート2
贈与税 パート3
贈与税 パート4 最終回

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贈与税

ほとんどの人にとって家づくりは一生に一回のこと。
ということは、結局ほとんどみんな初めてじゃないの!
ということで始まった「家づくり」について、少しづつ一緒に勉強していく大好評の連載シリーズ「はじめての家づくり」。
詳しくは第1回→はじめてのはじめての家づくり#1
今回は「贈与税」についてお送りします。
「家を建てるための資金を家族から援助してもらいます!テヘ!」
良くあるパターンですが、意外と知られていないのが贈与税のことです。
贈与税とは個人から財産をもらったときにかかる税金。
家を建てるためのに家族から資金を援助してもらうのときにも当然、贈与税がかかるのです。
「エーーーーーーー!ハ、ハ、ハ、ハウマッチ。」

もらった金額に応じて税率が決まっています。
税率についてはこちら→贈与税の計算と税率/国税庁
例えば1000万円もらったとすると・・・
1000万円-110万円(基礎控除)=890万円
890万円×40%-125万円(控除額)=231万円
ナント!231万円も税金で引かれてしまうのです。
「やめた!家なんてやめた!贈与税のバカ!」
いつも早まるなーこの人は。
それでは次回は、贈与税に新たに創設された住宅取得資金の非課税枠についてお送りします。

贈与税 パート1
贈与税 パート2
贈与税 パート3
贈与税 パート4 最終回

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法律のはなし 責任?⑤ 最終回

責任シリーズのパート⑤は設計事務所の責任についてです。
「まじめに設計していますのでダイジョーブでーす!安心して下さいねー。ホホホ。」
え?ダメ?やっぱり。
ここまでさんざん責任について語っといて、これではさすがに勘弁してもらえそうにありませんね。
設計・監理業務のミスに対する保証制度としては、
「建築士賠償責任補償制度」
という制度があります。
日本国内において、設計・監理業務のミスで建築物の滅失または、毀損事故が発生し、建築物や人に損害を与え法律上の賠償責任を負った場合に、建築物の補修費用等を補償します。
というものです。
例えば、万が一個人では補償することができないような高額な補償が発生した場合にも責任を補償するという制度です。
民間の補償制度なので義務付けられているものではありません。
ヒグチはもちろん加入しておりますのでご安心を。
といっても今のところお世話になったことはありませんよ。
今後もモチロン無い予定です。念のため。

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法律のはなし 責任?④

それでは、今回は具体的にいきます。
万が一、工事の途中に業者が倒産してしまったら以下のような流れとなります。

契約の解除

引渡し

代金の清算

請負業者を探す

新たに契約

「なるほど。わかったけど、めんどくさそーだなー。」
たしかに多かれ少なかれ不利益を被ることは避けられそうにありませんね。
それでは「完成保証制度」というのはいかがでしょう。
万が一の損害を最小限に抑える制度で、保証の内容に差はありますが、万一の場合に工事を引継ぐ建築会社を紹介してくれたり、引継ぎによる工事費用の増額分を保証してくれます。
ただし、これは民間の保険ですので施工業者が加入していないと利用できません。
「なるほどなー。工事の責任については良ーく解りました。ところで設計の方の責任についてはいったいどうなっとるのかね?」
ドキッ!
つづく
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法律のはなし 責任?③

「法律のはなし 責任?」シリーズ第3回のテーマはこちら。
工事の途中に業者が倒産してしまったら、いったいどうするんですか!あなた!

前回までの「瑕疵担保責任」は完成して引渡しを受けた後の瑕疵を保証するもの。
今回の工事中の倒産というのは「瑕疵」ではないので、前回までの法律では保証されないのです。
「やんだ!やんだ!オラ絶対、家なんて建てね!」
またれい、またれい。
こういった不慮の事態に備える意味でも、工事代金の支払いは基本的に出来高払いといって、工事が完了した部分(%)の代金を数回に分けて支払います。
こうしておけば万が一の時にも「支払い済みの金額=家の価値」という関係を保てるという訳ですね。
「でも、ホントーにそんな目にあったら、ややこしそうだなー。」
ウム。備えあれば憂いなし。
それでは次回は、もっと具体的にいきましょう。
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法律のはなし 責任?②

前回の続き
しかーし!10年の間に責任をとるべき業者がいなくなっていたら、いったいどうするんですか!あなた!

そうなのです。契約後10年間の間に倒産などで業者がいなく建った場合、この瑕疵担保責任は果たそうにも果たすことができないのです。
「そそそそそそんなー!だれが家なんて建てるものか!」
待たれい!
そこで!業者の倒産などの不慮の事態にも、消費者を保護できるように「資力確保の義務化」が制定されました。
特定住宅瑕疵担保責任の履行に関する法律(平成21年10月1日施行)
建設業者や不動産業者が、供託金を預けるか、保険に加入(住宅瑕疵担保責任保険)し、万が一倒産しても責任を果たせるように資力を確保しておくことが義務付けられたのです。
「はー良かった。」
先にも書いたとおりこの法律は平成21年10月1日施行となっています。この日以降に着工ではなく引渡しを受けた住宅が対象となります。
ただこの法律が適用されるのは新築住宅のみ。
リフォーム工事などは対象となりません。
このあたりがまだまだ改善を求められている部分なのです。
「なるほどなるほど良く解りました。」
待て待てーい!
工事の途中に業者が倒産してしまったら、いったいどうするんですか!あなた!
「はい!わかりません!」
つづく
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法律のはなし 責任?①

「建てたばっかりの家が、もう雨漏りしてんだよな。チクショー!」
「買ったばかりの家が、最近傾いてる気がするのよねー。ムキー!」
一世一代の家づくりが、こんなひどい目にあったら大変!
こういった事態に備えて、新築住宅には法律で10年間の瑕疵担保責任が義務づけられています。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
瑕疵担保責任とは、引き渡された新築住宅に瑕疵(かし=欠陥)があった場合に、その瑕疵を修理したり、賠償金の支払いなどをしなければならない責任のことをいいます。
つまり、引き渡した住宅に10年以内に瑕疵が見つかった場合に新築住宅の請負業者や分譲業者はその責任を負わなくてはならないと法律で定められているのです。
「でも、うちの契約書には瑕疵担保責任の期間を5年とすると書いてあんだよな!チクショー!」
「うちなんて3年だわ。ムキー!」
大丈夫!この法律の拘束力はとても強く、契約書ですら、この10年という期間を短くすること絶対にできません。
「なんだなーんだ。テヘヘ。」
「良かったわー。ホホホ。」
しかーし!10年の間に責任をとるべき業者がいなくなっていたら、いったいどうするんですか!あなた!
「チクショー!」
「ムキー!」

つづく!
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