法律のはなし 責任?①

「建てたばっかりの家が、もう雨漏りしてんだよな。チクショー!」
「買ったばかりの家が、最近傾いてる気がするのよねー。ムキー!」
一世一代の家づくりが、こんなひどい目にあったら大変!
こういった事態に備えて、新築住宅には法律で10年間の瑕疵担保責任が義務づけられています。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
瑕疵担保責任とは、引き渡された新築住宅に瑕疵(かし=欠陥)があった場合に、その瑕疵を修理したり、賠償金の支払いなどをしなければならない責任のことをいいます。
つまり、引き渡した住宅に10年以内に瑕疵が見つかった場合に新築住宅の請負業者や分譲業者はその責任を負わなくてはならないと法律で定められているのです。
「でも、うちの契約書には瑕疵担保責任の期間を5年とすると書いてあんだよな!チクショー!」
「うちなんて3年だわ。ムキー!」
大丈夫!この法律の拘束力はとても強く、契約書ですら、この10年という期間を短くすること絶対にできません。
「なんだなーんだ。テヘヘ。」
「良かったわー。ホホホ。」
しかーし!10年の間に責任をとるべき業者がいなくなっていたら、いったいどうするんですか!あなた!
「チクショー!」
「ムキー!」

つづく!
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