法律のはなし 責任?②

前回の続き
しかーし!10年の間に責任をとるべき業者がいなくなっていたら、いったいどうするんですか!あなた!

そうなのです。契約後10年間の間に倒産などで業者がいなく建った場合、この瑕疵担保責任は果たそうにも果たすことができないのです。
「そそそそそそんなー!だれが家なんて建てるものか!」
待たれい!
そこで!業者の倒産などの不慮の事態にも、消費者を保護できるように「資力確保の義務化」が制定されました。
特定住宅瑕疵担保責任の履行に関する法律(平成21年10月1日施行)
建設業者や不動産業者が、供託金を預けるか、保険に加入(住宅瑕疵担保責任保険)し、万が一倒産しても責任を果たせるように資力を確保しておくことが義務付けられたのです。
「はー良かった。」
先にも書いたとおりこの法律は平成21年10月1日施行となっています。この日以降に着工ではなく引渡しを受けた住宅が対象となります。
ただこの法律が適用されるのは新築住宅のみ。
リフォーム工事などは対象となりません。
このあたりがまだまだ改善を求められている部分なのです。
「なるほどなるほど良く解りました。」
待て待てーい!
工事の途中に業者が倒産してしまったら、いったいどうするんですか!あなた!
「はい!わかりません!」
つづく
どうしよう あたし (児童図書館・絵本の部屋―)どうしよう あたし (児童図書館・絵本の部屋―心のなやみにこたえます)
著者:ブライアン モーセズ
販売元:評論社
発売日:1998-09
クチコミを見る

Comments are closed.