人間を守る建築

現在の耐震基準である「新耐震設計法(昭和56年施行)」の最終目的は人命を守ることです。
それは稀に起きる大地震(震度6程度)に対して被害は受けても倒壊や崩壊せず人間の安全を守る為の強さを持つということです。正しい建築は自分を犠牲にしても人間を守ろうとするのです。

耐震基準は基本的に大きな地震が来る度に見直されます。
現在の建築基準法に基づく耐震基準は宮城県沖地震の3年後、1981年(S56)の6月1日に大きく改正されたものであり、改正前である昭和56年以前に建てられた建築物は特に注意が必要です。

1995年の阪神淡路大震災においても新耐震基準が導入された昭和56年以前に建築されたものに大きな被害が発生しました。そのため政府は国の基本方針において住宅の耐震化率を平成32年までに95%とする目標を定めて以下の様な事業において耐震化の促進を図っています。

 

1.木造住宅耐震診断士派遣事業
実質負担額3000円(費用51000のうち48000円を市が負担)で耐震診断と改修のアドバイスを受けられます。

2.木造住宅耐震改修費補助金交付事業
耐耐震診断で得られた基準値を向上させる改修工事に対して上限90万円の補助金が交付されます。

※金額は南丹市のもので自治体により異なる場合があります。

 

現在の新耐震設計法が施行される昭和56年以前に建築された住宅は簡単にいうと大きな地震対して心配な建築です。
うまく制度を活用して「住まいの安心」を手に入れて下さい。
お問い合わせ申し込みはお住まいの市町村窓口へ。

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