ワカラナイ税!② 住宅ローン控除

建築に関する税のお話をわかりやすくお伝えしたい!ということで始まったこのシリーズ。
前回はコチラ→ワカラナイ税① 消費税

こどもも大人も老人も、阪神ファンも巨人ファンも、メガネ派もコンタクト派も、みんな支払う消費税。
このもっとも身近な税金といえる消費税は今年2014年の4月1日から8%に、来年の2015年10月1日からは10%になる(予定)です。しかーし!いきなり消費税を上がるとなると様々な問題が発生してしまいます。

たとえば「そんなんやったらもう家建てへん!」という人が増える。
もしくは「急げー!急げー!建てい建てい!」という駆け込み需要が加熱しすぎて、その後はサッパリ。
これらはどちらも日本の景気に悪影響を与えてしまいます。
またみんな一律に支払う消費税には、所得が低い人ほど支払う税金の割合が増えてしまう「逆進性」という問題もあります。

そんなこんなを少しでも解決するために、様々な控除や緩和といいた建築税制の改正が行われております。
このあたりをスッキリ理解してワカッタ税!となるように一つ一つ正確に理解していきましょう。

まず最初におさえておきたいのは「住宅ローン控除」について。
これは家を建てるときや、リフォームするときに銀行から借りた「住宅ローン」残額の1%相当を所得税から差っ引いてくれるというものです。

「不景気やのに所得税なんてそない払てへんわい!」

という方もご安心あれ。所得税から控除しきれない分は住民税から控除されます。
それではこの「住宅ローン控除」の改正についてまとめておきましょう。

住宅ローン控除のおもな改正
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居住開始日が2014年3月31日までの場合
年末ローン残高の上限→2000万円 1年あたりの控除額の上限→20万円 控除率→1% 控除期間→10年間
住民税からの控除限度額→所得金額×5%(最大9.75万円)

居住開始日が2014年4月1日からの場合
年末ローン残高の上限→4000万円 1年あたりの控除額の上限→40万円 控除率→1% 控除期間→10年間
住民税からの控除限度額→所得金額×7%(最大13.65万円)
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「おだまり!わたくしは住宅ローンなんて必要ありませんことよ!」

とい方には住宅ローンを利用していない場合にも適用できる「投資型減税」があります。
というわけで次回は「投資型減税」についてです。


Best of Lone Justice/ローンジャスティス

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