ワカラナイ税!③ 投資型減税

前回お送りしました→ワカラナイ税!② 住宅ローン控除では、銀行の住宅ローンを利用して住宅を手に入れたり、リフォームしたときに受けられる「住宅ローン控除」についてお送りしました。

しかし住宅を手に入れようとするとき誰もが住宅ローンを利用するとは限りません。自分の貯金や親から援助して貰ったお金を利用することもありますね。つまり現金払いです。残念ながらこのような自己資金の場合には、ローンの残高に対して控除が受けられる「住宅ローン控除」は適用することはできません。

「ちくしょー!苦節30年、コツコツ貯めた貯金でやっと手に入れたマイホームなのに!控除ないなんてずるいぞー!」

えらい!そんなあなたには「投資型減税」をおすすめ!
ただし、こちらの制度には「認定住宅を新築・取得した場合」という条件があります。こちらは、ある一定の基準をみたす住宅を建てたり購入した場合には、それにかかった費用(掛かり増し費用)の10%を控除しましょうというものです。

それでは「投資型減税」について改正前と改正後の違いを比較してみましょう。

投資型減税のおもな改正
———————————————————————————————
居住開始日が2014年3月31日までの場合
認定住宅の基準を満たすための費用の限度→500万円(長期優良住宅のみ) 控除率→10% 控除額の上限→50万円
控除期間→1年間(控除しきれない部分は翌年度の所得税より控除)

居住開始日が2014年4月1日からの場合
認定住宅の基準を満たすための費用の限度→650万円(長期優良住宅・低炭素住宅) 控除率→10% 控除額の上限→65万円
控除期間→1年間(控除しきれない部分は翌年度の所得税より控除
———————————————————————————————

「フムフムなるほど、良ーく解りました。でもね・・・なんつーか、その・・・控除の申請するの忘れてたんよ。」

そうなんです。税務署は、控除の申請忘れてますよー。早く持って来てねー!なんて言ってくれるほどやさしくありません。次回は控除や減税に関する注意事項などについてお送りします。

 


リングにかけろ/明日への闘志

Comments are closed.