ややこしい建築に関するワカラナイ税!をワカッタ税に!するシリーズ。今回は控除に関する注意事項などについてお送りします。
まず最初に覚えておきたいのは所得税の控除はあくまで自己申告です。
「拝啓、ご自宅の新築おめでとうございます。つきましては住宅ローン控除の申告をお忘れではありませんか?税務署より。敬具」
家を建てたからといっても、このように心のこもったお手紙は税務署からは届きません。
入居した年分の控除を受けるためには翌年の2月16日~3月15日に自己申告する必要があります!(2年目以降については給与所得者であれば年末調整で控除が受けられます。)
「ホエー!全然知らんかったもん!聞いてへんもん!ほんとは忘れてたもん!」
といった場合はどうでしょう。
「駄目なもんは駄目だ!さっさと帰りたまえ!非常識だ!」
なんてことは、さすがになくて、
「フムフムそうかー。とりあえず話を聞こうじゃないか。まっ座りたまえ。」
という訳で申告を忘れてしまっていた方もひとまずご安心を。給与所得者の場合は5年間、自営業者は1年間さかのぼって適用を受けることができます。
それでは次の場合はどうでしょう。
「所得税から控除しきれない分は住民税からも控除できると聞いたっす!それでも控除しきれないっす!なんだか俺、悔しいっす!」
所得税や住民税の額が控除額よりも少ない場合には、控除しきれない部分が発生してしまいます。そんな場合に最大限控除の恩恵に預かる方法として夫婦が別々に住宅ローンを組むことで、それぞれが住宅ローン控除を受けることも可能です。
「あざっす!俺やったっす!俺やったっすー!」
それでは次回は、まだまだ他にもある、その他の建築税制についても見ていきましょう!